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今週の一言
強制動員による人権侵害の被害は回復されなければならない
2019年1月14日

 矢野秀喜さん(日本製鉄元徴用工裁判を支援する会)

1 はじめに
 2018年10月30日、韓国大法院は強制動員被害者が新日鐵住金(旧日本製鉄の後継会社)に対して起こした強制動員訴訟の判決を出した。大法院は、原告の請求を認め、被告新日鐵住金に原告(4人)に対し1人当たり1億ウォンの賠償金を支払うよう命じた。
 安倍政権はこの判決に対し、「あり得ない判断」(安倍首相)、「国際法違反」「日韓関係の法的基盤を覆す」(河野外相)などと口を極めて非難した。被告企業の新日鐵住金も、判決を「遺憾」とし、「判決内容を精査し、日本政府の対応状況等もふまえ、適切に対応」していくとのみコメントした。
 他方、この訴訟の原告がどんな被害を受けたのか、なぜ訴訟に及んだのかについては無視を決め込んでいる。そして、「この問題は、1965年の日韓請求権協定で、完全かつ最終的に解決済み」であると繰り返している。しかし、この国は、この訴訟が提起された事情・背景を論じもせず、原告の強制動員被害者に対し何の思いも致すことなく、ただ大法院判決を非難するだけで済ますのであろうか?果たしてそれで良いのであろうか?
  
2 原告は成年に至らぬ年齢で動員され、強制労働を強いられた
 日本のメディアは、10月30日の大法院判決について報じた際、日本政府の見解をそのまま流すだけではなく、「日韓協定に反する賠償命令だ」(読売)、「抗議だけでは済まされぬ」(産経)、「日韓関係の前提覆す」(朝日)などと、恰も安倍政権をバックアップするかのような主張を前面に出した。他方、強制動員被害者原告とその訴えについて言及した全国紙は皆無であった。被害者を置き去りにした議論が飛び交ったのである。
 このようなメディアの報道を見て、安倍政権は裁判原告を「徴用工」ではなく、「募集」や「官斡旋」によって日本に渡ってきた「朝鮮半島出身労働者」であるとまで言い出した。強制動員被害者ではなく、「(自由)契約労働者」であったかのように描き出そうとしてきたのである。歴史修正主義そのものであるが、大手メディアでこれを批判する記事は出ていない。
 確かに、原告のうちの2名-呂運澤、申千洙さんは※1、「募集」に応募し、旧日本製鉄‐大阪製鉄所で働くことになった。その時、呂さんは20歳、申さんは17歳であった。「募集広告」には、「2年間勤めれば技術者資格を取ることができ、朝鮮に戻れば2か所にある製鉄所で技術者としての待遇を受けられる」「待遇は良く、家に送金できる」などと書かれていた。しかし、大阪製鉄所に着くと、2人は窓に格子が入った監視付の寮に入れられ、昼夜3交代で仕事をさせられた。炉前の熱い場所で、起重機で古鉄等を入れる、石炭を放り込むという重労働で、火傷や感電の危険と隣り合わせの仕事であった。与えられる食事は粗末で常に空腹を強いられ、給料は小遣い銭程度しか支払われず、無断で強制貯蓄をさせられた。申さんは逃亡を計画しただけで木刀で叩かれ半殺しの目にあった。そして、大阪製鉄所が空襲被害を受け操業ができなくなると朝鮮の清津の工場に異動されたが、そこでは土木工事だけをさせられた。ソ連の参戦、日本の敗戦によって、命からがら故郷に戻ったが、未払いの賃金、貯金は結局渡されることはなかった。
 「募集広告」は虚偽広告で、彼らはそれに騙されて日本に行き、強制労働を強いられたのである。2人が強いられた労働が、強制労働そのものであったという事実は、最初に日本の大阪地裁で起こした訴訟(1997年12月提訴)の判決でも明確に認定された。
 李春植さんは17歳で大田市役所が組織した「報国隊」の一員として釜石製鉄所に、金圭洙さんも14歳で群山府から「徴用令状」を交付され八幡製鉄所に動員された。2人とも外出の自由もない状況で労働をさせられ、給料は一切支払われなかった。
 これのどこが「契約労働者」なのか?また、原告は、1944年2月、日本製鉄が軍需工場指定を受けていたため4人とも「徴用工」にされていた。日本政府、日本製鉄は成年にも至らぬ少年を動員し、強制労働させていたのである。これは1926年の奴隷条約第1条に規定する「奴隷状態」に等しく、1930年の強制労働禁止条約に規定する「強制労働」であり、日本は植民地支配下の朝鮮に対しこのような人道に反する犯罪を行った。原告はその人道法違反の犯罪の被害者であったのである。このような被害者に対して、日本政府、新日鐵住金ともに謝罪することも償うこともせず、ただ放置してきた。それで良いのか?この国は。

3 大法院は日本製鉄の不法行為を認定し、「強制動員慰謝料請求権」を認めた
 日本の司法は、日本政府、新日鐵の不法行為責任を問うことなく、呂運澤さん、申千洙さんの訴えを退けていた。2人が強いられた労働が強制労働であったことは認めながらも、日韓請求権協定と法律144号(財産権措置法)によって「賠償請求権は消滅した」という理由でその請求を棄却したのである※2。
 しかし、大法院は被害者原告の訴えを受けとめ、彼らが受けた強制動員、強制労働の事実について明確に認定した。
 「(1) 日本政府は日中戦争や太平洋戦争など不法な侵略戦争の遂行過程において基幹軍需事業体である日本の製鉄所に必要な労働力を確保するために長期的な計画をたてて組織的に労働力を動員し、核心的な基幹軍需事業体の地位にあった旧日本製鉄は鉄鋼統制会に主導的に参加するなど日本政府の上記のような労働力動員政策に積極的に協力して労働力を拡充した。(2) 原告らは、当時韓半島と韓国民らが日本の不法で暴圧的な支配を受けていた状況において、その後日本で従事することになる労働内容や環境についてよく理解できないまま日本政府と旧日本製鉄の上記のような組織的な欺罔により動員されたと見るのが妥当である。(3) (略) (4) このような旧日本製鉄の原告らに対する行為は、当時の日本政府の韓半島に対する不法な植民支配および侵略戦争の遂行と直結した反人道的な不法行為に該当し、このような不法行為によって原告らが精神的苦痛を受けたことは経験則上明白である。」※3

 その上で、判決は原告の請求趣旨などについて、以下のように認定した。
 「本件で問題となる原告らの損害賠償請求権は日本政府の韓半島に対する不法な植民支配および侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権(以下「強制動員慰謝料請求権」という)であるという点を明確にしておかなければならない。原告らは被告に対して未払賃金や補償金を請求しているのではなく、上記のような慰謝料を請求しているのである。」※4
 そして、被害者の「強制動員慰謝料請求権」は、「請求権協定の適用対象に含まれるとは言えない」と結論づけ、被告企業に対し慰謝料支払いを命じた。
  
4 「強制動員慰謝料請求権」は請求権協定の適用対象外
 では、大法院は、どういう理由で「強制動員慰謝料請求権」は、「請求権協定の適用対象に含まれるとは言えない」と結論づけたのであろうか?大法院は以下のように述べている。
 「請求権協定は日本の不法な植民支配に対する賠償を請求するための協定ではなく、基本的にサンフランシスコ条約第4条に基づき、韓日両国間の財政的・民事的な債権・債務関係を政治的合意によって解決するためのものであったと考えられる」から。
 確かに、サ条約第4条(a)は、「この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域※5にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。」とのみ規定している。
 1948年8月に成立した大韓民国-李承晩政権は、その年の9月、連合国の一員として対日講和会議に参加し、対日賠償請求を行う、との方針を打ち出した。「対日賠償審議会」を設置し、『対日賠償調書』を作成してもいた(翌49年9月完成)。しかし、日本等が強硬に反対し(「韓国は交戦国ではない」、「上海臨時政府は承認されていない」等の理由で)、講和会議参加の道を閉ざされた。これにより韓国は、他の「連合国」のようにサ条約第14条に規定する「(日本が)戦争中に生じさせた損害及び苦痛」に対する「賠償」を支払われるべき対象国とはならなかった。また、植民地支配を不法として、それへの賠償を日本に求めることも国際的に承認を得ることもなかった。
 ただ、サ条約は、カイロ宣言-ポツダム宣言をその基礎に置いている。それ故に、その第2条で、日本が「清国人より盗取」した台湾や、植民地支配によって「人民」を「奴隷状態」に置いた朝鮮などは、日本に放棄、分離させることを規定した。そして、これに伴い、日本から分離するに当たって、植民地支配時代の日韓双方の請求権を処理するための規定として第4条を置いたのである。
 日韓請求権協定は、このサ条約4条に基づいて日韓間で交渉され、締結された協定である。この限りにおいて、それが「戦争賠償」を処理するものでもなければ、不法な植民地支配に対する「賠償」問題を解決するためのものでもないことは明白である※6。現に、韓国側が交渉過程で提出した「対日請求要綱(8項目)」からは、1949年に作成した『対日賠償調書』には入っていた植民地賠償の性格を有する要求項目は除かれていた。
「強制動員被害者」に関わる請求として、「対日請求8項目」中の第5項目に「被徴用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権の弁済」が挙げられていたが、それもあくまで「弁済」を求める趣旨のものであって、不法行為に対する賠償請求というものではなかった。
 従って、日韓請求権協定第2条による「財産、権利及び利益並びに請求権」の「解決」とは、あくまで両国間の「財政的・民事的な債権債務」の政治的「解決」であった。その中に、「日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害」に対する賠償(慰謝料請求)など含まれる余地はなかったと言うべきである。
 こうして大法院は、被害者の「強制動員慰謝料請求権」は消滅していないと判断し、企業に慰謝料支払いを命じた。サ条約-日韓請求権協定の、交渉、締結経過から見て、妥当な判断と言える。

5 「完全かつ最終的に解決済み」は虚構
 しかし、日本政府ただ「日韓請求権協定で、この問題は完全かつ最終的に解決済み」と繰り返し、韓国政府に「適切に対応するように」と求めている。この主張は幾つもの点で間違っている。
 先ず、日本政府は一方で「完全かつ最終的に解決済み」と言いつつ、他方では一貫して、「日韓請求権協定によって個人の請求権は消滅していない。外交保護権が放棄されただけ」との見解を表明してきた※7。最高裁も、西松建設訴訟で「請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではな」かったと判断している※8。つまり日韓両政府間で当事者の頭越しに「完全かつ最終的に解決」したことにしても、消滅せず、実体として残っている「請求権」が厳然と存在するのである。それを日本の政府・司法は、「救済されない権利」などと言っている。国際的には通用しない論理だ※9。
 第2に、日本政府自身が、今回の訴訟で争われているような慰謝料請求権については、「財産的価値を有すると認められる実体的権利というものに該当するかどうかということになれば、恐らくそうではないだろう」「(協定締結後に)『財産、権利及び利益』について一定のものを消滅させる措置をとったわけでございますが、そのようなものの中にいわゆる慰謝料請求権が入っていたとは記憶しておりません」※10と述べているのである。即ち、強制動員・強制労働=「反人道的な不法行為」による精神的・肉体的被害に対する慰謝料請求権は、請求権協定の適用対象とはならず、従って、「財産権措置法(法律144号)」で消滅させるものではなかった、と政府・外務省自身が認めているのである。大法院とほぼ同じことを言っていたのである。
 第3に、1965年の請求権協定で「完全かつ最終的に解決済み」と言いつつ、他方で、日本政府は、韓国人原爆被爆者のための「人道医療支援基金」に40億円を支出し、サハリン残留韓国人の「里帰り」支援や韓国帰国・定住のための事業(住宅建設等)を実施し、日本軍「慰安婦」のために「アジア女性基金」を通じて医療・福祉支援を行い、「基金」に10億円を拠出して来た。これらの事業は「人道的」な立場から実施されたことになっているが、日本政府はこれらの措置と日韓請求権協定2条との関係について、きちんと「整合」するような見解を示していない。日本の朝鮮植民地支配が残した問題は、1965年にすべて決着がつけられるようなものではなく、問題が顕在化し、被害者が補償・救済を求める中で、日本政府はその都度何らかの対応をとることを余儀なくされてきた。今回の強制動員被害者に限っては何故「人道的」対応をとることができないのか?できないはずはないのである。

6 被害者に責任を負わせることはできない
 今回の大法院判決の主文は、「上告を全て棄却する。 上告費用は被告が負担する」。つまり2013年7月10日、ソウル高等法院での差し戻し審判決を大法院はそのまま認めたということである。ソウル高等法院の差し戻し審判決は、2012年5月24日の大法院判決の法理をほぼなぞった判決であり、これを再上告しても大法院で、被害者の請求を認めたソウル高等法院判決が覆る可能性は殆どなかった。それ故、被害者原告、代理人、支援者は新日鐵住金に対し、上告を取り下げ、強制動員問題の早期解決、被害者救済に向けて話し合うことを求めた。
 しかし、会社は「引き続き裁判で会社の主張を述べていく」と、これを拒んだ。ただ、この会社の態度は、「最終判決が出たら従う」ということを含意していたはずである。現に、会社は2012年5月の大法院判決の後、同年6月26日に開催した株主総会では、一般株主の質問に対し、「万が一、というお話でしたが、いずれにせよ法律は守らなければならない、ただ私どもとしてはそうならないよう努力していきたい」(佐久間常務・当時)という主旨の答弁をしていたのである。
 ところが、新日鐵住金は10月30日、大法院で最終確定判決が出ても、これに服する姿勢を見せていない。この裁判は、日韓請求権協定に関わり、日韓の外交関係にも影響を及ぼすものであることは事実である。しかし、強制動員被害者と強制労働を強いた企業という「私人」を訴訟当事者とする民事訴訟であることもまた確かである。その民事訴訟で判決が最終的に確定したのである。そうであればその判決に従うのが当然である。この期に及んで、「判決内容を精査」する必要も、訴外の日本政府の対応を「忖度」する必要もない。2013年7月の時点では、この訴訟の原告4人全員が存命であったが、10月30日、この判決を聞くことができたのはただ一人、94歳の李春植さんのみとなった。これ以上結論を先送りすることは人道上許されない。
 原告たちは10月30日の大法院判決をかちとるために20年以上も裁判を続けてきたのではない。彼らは侵害された人権の回復、新日鐵住金の謝罪を求めてたたかってきたのである。新日鐵住金が被害者に誠実に向き合い、過去の強制動員、強制労働について謝罪し、何らかの償いを行うことをただ求めてきた。この原告らの運動、彼らの人生を否定することは許されない。原告には訴訟を起こす権利があり、それを争い、そして今回の判決を得た。彼らには何の落ち度もなければ、責任もない。その原告にこれ以上の負担を負わせるべきではない。
 日本政府は民事訴訟に不当に介入すべきではない。新日鐵住金は企業行動規範=「1.法令・規則を遵守し、高い倫理観をもって行動します。」「8.各国・地域の法律を遵守し、各種の国際規範、文化、慣習等を尊重して事業を行います。」に恥じない行動をとるべきである。それが会社の国際的信頼や企業価値を高め、新日鐵住金の韓国内での地位を揺るぎないものにするだろう。
  
※1 本訴訟原告4人のうち、呂運澤、申千洙さんは、韓国で訴訟を起こす前の1997年12月、2人が強制動員され働いていた大阪の地で訴訟を起こした。しかし、大阪地裁、高裁、最高裁ともにその請求を棄却し、2003年10月、日本での訴訟は原告敗訴で確定した。その後、2人は釜石、八幡製鉄所に連行された元徴用工らとともに2005年2月、韓国ソウル中央地方法院に新日鐵を被告とする訴訟を提訴した。10月30日の大法院判決は、この訴訟の最終判決。
※2 大阪地裁・高裁は、「請求権協定で解決済(請求権消滅)」のほかに、「別会社」論(戦前の日本製鉄と戦後の新日鐵は別法人、別会社で債権債務を承継していない)、時効なども理由として挙げ、原告の請求を棄却した。
※3 被害者の動員、強制労働の実態に関しては、判決文冒頭の「1. 基本的事実関係」で詳述されているので参照されたい。「法律事務所のアーカイブ」に全文が掲載されている。
※4 下線は筆者
※5 「第二条に掲げる地域」とは、旧植民地支配国・地域であった朝鮮、台湾、千島、樺太、南洋諸島など、第二次大戦の結果により日本から分離、分割され、日本が「すべての権利、権原及び請求権を放棄」した地域・国のこと。
※6 カイロ宣言は「朝鮮の人民の奴隷状態に留意し軈て朝鮮を自由且独立のものたらしむる」と宣言している。そうであれば、少なくとも米英中は、人民を奴隷状態に置くような日本の朝鮮植民地支配は不法であると認識していたと推測しうる。しかし、連合国は韓国の日本に対する植民地賠償要求は認めなかったのである。
※7 1991年8月27日、参議院予算委員会における柳井俊二条約局長答弁-「…日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。その意味するところでございますけれども…これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。」
※8 2007年4月27日、西松建設中国人強制連行事件訴訟についての最高裁判決。
※9 それ故に、西松建設や三菱マテリアルは、中国人強制連行事件訴訟で、被害者に謝罪するとともに、「基金」を設けて補償等を実施し、記念碑建立などの記憶継承事業を行った。
※10 1992年3月9日、衆議院予算委委員会審議における柳井俊二条約局長答弁。

【参考資料・文献】
 ・「日韓両国の日韓請求権協定解釈の変遷」(山本晴太弁護士、法律事務所のアーカイブ)
 ・『日韓交渉-請求権問題の研究』(太田修著、クレイン)
 ・『50年目の日韓つながり直し-日韓請求権協定から考える』(吉澤文寿編著、社会評論社)

◆矢野秀喜(やの ひでき)さんのプロフィール

1995年から、日本製鉄元徴用工裁判の支援活動を続ける。
現在、「朝鮮人強制労働被害者補償立法をめざす日韓共同行動」事務局長。
著書に、「未解決の戦後補償」(創史社刊)、「未解決の戦後補償2」(創史社刊)、「50年目の日韓つながり直し」 (社会評論社刊)、いずれも共著。

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