連続講演会「日本国憲法と裁判官」では裁判官として仕事をしてこられた方々に、その経験と裁判の役割・あり方について語っていただいています。 刑事裁判のうち死刑や無期懲役などが科せられるような事件についての裁判員裁判が始まりました。また、足利事件の再審や電車内痴漢の裁判によって、冤罪の問題が改めてクローズアップされています。市民の刑事裁判に対する関心がかつてなく高まっている中で、これまで主として刑事事件を担当してきたお二人のお話から刑事裁判の役割・あり方を学び考えていきたいと思います。 虎井さんには「刑事事実認定の実際と裁判員裁判」というテーマでお話していただきます。事実認定の意義とあり方から、刑事裁判とは何かを本質的に考えさせてくれることでしょう。 堀内さんには「刑事裁判における裁判官の役割」というテーマでお話していただきます。40年を超える裁判官生活の体験をふまえたお話は、これからの刑事裁判を考えるひとつの契機になることと思います。 日本国憲法には厳格な刑事手続きが規定されています。その趣旨の理解を深め、日本国憲法の理念を広げる機会にしたいと思います。多くの方々のご来場をお待ちしています。 日 時:2009年10月21日(水)午後6時〜9時 会 場:伊藤塾東京校 参加費:500円(ただし、法学館憲法研究所賛助会員は300円、伊藤塾塾生および学生は無料) 主 催:法学館憲法研究所 後 援:伊藤塾
(法学館憲法研究所事務局) <講師プロフィール> 虎井寧夫さん:裁判官として福岡高裁等で主として刑事裁判を担当。 堀内信明さん:裁判官として名古屋高裁等で主として刑事裁判を担当。 |